広島市 安佐南区の歯科医院、Y'sデンタルクリニックの治療費用

TEL:082-846-4488 広島県広島市安佐南区緑井2-28-28
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治療費用

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インプラント
インプラント(かぶせ物含む) ¥340,000
CT撮影費  ¥10,000
サージカルガイド ¥40,000
仮歯(1本につき) ¥10,000
GBR(1本につき) ¥100,000
ソケットリフト(1本) ¥70,000
サイナスリフト(1本につき) ¥150,000

上記価格は税抜き価格です。

ホワイトニング
オフィスホワイトニング ¥20,000
ホームホワイトニング 片顎 ¥15,000
薬の追加 ¥5,000

上記価格は税抜き価格です。

審美歯科
コア(歯の土台) ファイバーポストコア ¥15,000
かぶせ物 メタルボンド ¥80,000
オールセラミッククラウン ¥100,000
ジルコニアクラウン ¥120,000
詰め物(In,On) ハイブリットセラミックス In ¥25,000
ハイブリットセラミックス On ¥30,000
オールセラミック In ¥45,000
オールセラミック On ¥50,000
ラミネートベニア ¥100,000

上記価格は税抜き価格です。

義歯
金属床(総義歯) コバルトクロム ¥250,000
チタン ¥350,000
ゴールド ¥500,000
ノンクラスプ ¥100,000〜¥160,000

上記価格は税抜き価格です。

医療費控除について

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について 控除金額について


控除される金額は上記の計算額になります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

詳しくは国税庁のホームページ

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療の為の医薬品購入費
  • 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
などです。

還付を受けるために必要なもの

確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)

  • 領収書(コピーは不可)
  • 印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

午前 9:00-13:00 -
午後 15:00-19:00 - -

火曜・日曜午後・祝日は休診、土曜午後は14:00〜18:00の診療となります。

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